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日本学生支援機構給付奨学生の推薦基準
埼玉県立上尾特別支援学校
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の募集する給付奨学生採用候補者については、本推薦基準に基づき、学内に設置する給付奨学生採用候補者選考委員会に諮ったうえで、機構から示される人数の範囲内で基準該当者を選考し、機構に推薦するものとする。
(1)人物について
以下の全てに該当すること
① 進学の目的が明確で、希望する進学先及び将来への展望がある
② 校則を遵守し、生徒にふさわしい学校生活を送っている
③ 学校行事等において他の生徒と協力するなど、十分な協調性を備えている
(2)学力及び資質について
以下の①、②のいずれかに該当すること(社会的養護を必要とする生徒等(注)は③に該当すること)
① 以下のいずれかに該当する
ア: 教育支援プランB(個別の教育支援計画)における学習成績概評が良好である
イ: 上記に準じる学習成績を収め、直近の学習成績に著しい努力が認められる
② ア~オのいずれかに該当するか又は類似の活動が認められ、かつ、(ⅰ)か(ⅱ)のいずれかに該当する
ア: 課外活動(部活動含む)に積極的に参加し、具体的な成果・成長が認められる
イ: 生徒会の役員等を経験し、具体的な成果・成長が認められる
ウ: ボランティア、地域活動等に積極的に参加し、具体的な成果・成長が認められる
エ: 学校の内外を問わず、趣味、習い事等を継続的に行っており、目標達成に向けた努力が認められる
オ: 自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するという目標達成に向けた努力が認められる
(ⅰ): 教育支援プランB(個別の教育支援計画)における学習成績概評が概ね良好である
(ⅱ): 上記に準じる学習成績を収め、直近の学習成績に努力が認められる
③ 以下に該当する
ア: 進学先での学修に対する意欲が認められる
(3)家計について
生計を維持する者が、以下の①、②のいずれかに該当し(社会的養護を必要とする生徒等の場合は、③に該当すること)、生活環境などを勘案して、親権者からの支援が見込めない等、その者の進学が非常に困難な状況にあると認められること。
① 市区町村民税所得割を課されていないこと(奨学金申込年度の課税証明書に記載の所得割額が0円であること)
② 生活保護を受給していること(奨学金申込日現在において保護費を受給していること)
③ 以下(注)の施設等に入所していること(生徒等が18歳時点で入所等していた(又はしていることが見込まれる)こと)
(注)社会的養護を必要とする生徒等とは、申込時に以下の施設等に入所等している(生徒等が18歳時点で入所等していた(又はしていることが見込まれる))生徒等をいう。
① 児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設)
② 児童心理治療施設(同法第43条の2に規定する施設)
③ 児童自立支援施設(同法第44条に規定する施設)
④ 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を営む者(同法第6条の3第1項に規定する事業を行う者)
⑤ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を営む者(同法第6条の3第8項に規定する事業を行う者)
⑥ 里親(同法第6条の4に規定する者)