いじめ防止基本方針

 

上尾特別支援学校 いじめ防止基本方針

 

はじめに

上尾特別支援学校(以下、本校)は、文部科学省及び埼玉県におけるいじめの定義、いじめ防止対策推進法第13条を基に、全職員が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの児童・生徒にも起こり得る」という基本認識に立ち、全校児童・生徒が「安心・安全で明るく楽しく勉強や課外活動等の学校行事に頑張って学校生活が送れる」ように本校のいじめ防止基本方針を策定した。

 

1 いじめ未然防止のための取組

本校では、全職員が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの児童・生徒にも起こり得る」という認識をもち、指導部、企画委員会を中心に、各分掌、各教科で以下の取組を計画的に実施し、併せて評価・改善を行っていく。

(1) いじめの共通理解

(2) 安心、安全な学校作り

(3) いじめに向かわない態度・能力を養う教育活動

(4) 障害への適切な理解

 

2 いじめ早期発見への取組

本校は、全職員が、児童・生徒のささいな変化に気づき、児童・生徒の状況を全職員で情報共有し、情報に基づき速やかに対応するため、全職員が以下の取組を実践する。

(1) 全職員間での情報共有。

(2) 生徒の行動を注視する。

(3) 保護者と情報を共有する。

(4) 行政等の関係機関と適宜連携する。

(5) 相談しやすい環境作り。

 

3 いじめ早期解決への取組

いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、関係する子どもや保護者が納得する解消を目指す。校長の判断により、「いじめ防止対策委員会」を開催し組織的で迅速な対応をする。

(1) いじめられている児童・生徒や保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行い、支援を行う。

(2) いじめ問題を担任等が抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応する。

(3) 必要に応じて、校長は事実に基づき、児童・生徒や保護者に説明責任を果たす。

(4) いじめる児童・生徒には、行為の善悪をしっかり理解させ、反省・謝罪をさせ、保護者に助言する。

(5) 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。

(6) いじめが解消した後も、いじめられていた児童・生徒、いじめた児童・生徒を注視し、保護者とも継続的な連絡を行う。

(7) 必要に応じて行政機関の協力を求める等、日常的に情報共有を行う。

 

4 いじめ問題に向けての校内組織

委員会は、指導部を中心とし、必要に応じて、企画委員会及び、養護教諭、コーディネーター、その他校長が指名する職員によって構成する。校長の判断により必要に応じて、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者が参加することができる。

 

5 いじめ防止対策推進法第28条における重大事態の対応について

重大事態を全職員が理解し、「第4 いじめ問題に向けての校内組織」における組織において調査を実施する。調査結果については、282項に基づき、保護者に対して適切に提供する。調査結果に基づき、本校では、以下の通り、全職員で再発防止に努める。

(1) いじめられている児童・生徒や保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行い、支援を行う。

(2) 指導部、支援部、保健部では、いじめられた児童・生徒、周囲の児童・生徒への支援を行う。

(3) 校長は事実に基づき、児童・生徒や保護者に説明責任を果たす。

(4) いじめる児童・生徒には、行為の善悪をしっかり理解させ、反省・謝罪をさせ、保護者に助言する。

(5) 法を犯す行為に対して早期に警察等に相談して協力を求める。

(6) いじめが解消した後も、いじめられていた児童・生徒、いじめた児童・生徒を注視し、保護者とも継続的な連絡を行う。

(7) 行政機関の協力を求める等、日常的に情報共有を行う。

(8) 指導部では、重大事態が二度と起こらないため、生徒指導体制の点検を行うとともに、年間計画の見直しを実施する。

 

6 インターネットを通じて行われるいじめ対策について

 本校では、全職員が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの児童・生徒にも起こり得る」という基本認識に立ち、児童・生徒がインターネット上のいじめに遭遇しないよう情報教育部と協力し、情報モラルの徹底を図る。

(1) ロングホームルーム等を活用し、ネット問題について年1回以上生徒向けの授業を行う。

(2) 生徒の意識啓発とともに、保護者の意識啓発に力を入れるため、適宜、資料の配布を行い、保護者・教職員対象の講演会に参加する。

 

7 年間行事計画 別紙

 

8  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は校長が定める。

 

附 則 この要項は、平成26年4月1日から施行する。